判例

2010年05月04日

【民法770条裁判上の離婚】
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


5号具体例

東京高裁昭和54年6月21日判決
性格の不一致


↑性格の不一致をどのように認定したのか興味津々です。

最高裁昭和33年2月25日判決
夫の暴力


↑そのうち「妻の暴力」がでてくるかも。

最高裁昭和37年2月6日判決
性交不能


↑最高裁は夫婦の重要な要素とみているようです。

edo_yaroh at 23:28コメント(0) 

2010年04月29日

判例六法を使って勉強していると、時々、爆笑する判例に出くわす事がある。

【刑法36条正当防衛】
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

大審院昭和3年6月19日判決
わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害することは防衛の程度を越えるものである。


↑ 豆腐が大好物だったんでしょうね。昭和初期に何やってんだか。


【刑法204条傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

大阪高裁昭和29年5月31日判決
陰毛の引抜き(傷害肯定例)


↑ こんな事で裁判するなんて税金の無駄遣いのような・・・。

【刑法234条威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(信用毀損罪及び業務妨害罪)の例による。

大審院昭和7年10月10日判決
デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らすことは客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせる手段であるのみならず、よって満員の食堂を大混乱に陥らせた以上、威力により人の業務を妨害したといえる。


↑ 何が被告人をそうさせたのでしょうか?

edo_yaroh at 23:30コメント(0) 
最新コメント
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ