刑法
2010年04月29日
判例六法を使って勉強していると、時々、爆笑する判例に出くわす事がある。
【刑法36条正当防衛】
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
大審院昭和3年6月19日判決
わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害することは防衛の程度を越えるものである。
↑ 豆腐が大好物だったんでしょうね。昭和初期に何やってんだか。
【刑法204条傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
大阪高裁昭和29年5月31日判決
陰毛の引抜き(傷害肯定例)
↑ こんな事で裁判するなんて税金の無駄遣いのような・・・。
【刑法234条威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(信用毀損罪及び業務妨害罪)の例による。
大審院昭和7年10月10日判決
デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らすことは客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせる手段であるのみならず、よって満員の食堂を大混乱に陥らせた以上、威力により人の業務を妨害したといえる。
↑ 何が被告人をそうさせたのでしょうか?
【刑法36条正当防衛】
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
大審院昭和3年6月19日判決
わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害することは防衛の程度を越えるものである。
↑ 豆腐が大好物だったんでしょうね。昭和初期に何やってんだか。
【刑法204条傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
大阪高裁昭和29年5月31日判決
陰毛の引抜き(傷害肯定例)
↑ こんな事で裁判するなんて税金の無駄遣いのような・・・。
【刑法234条威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(信用毀損罪及び業務妨害罪)の例による。
大審院昭和7年10月10日判決
デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らすことは客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせる手段であるのみならず、よって満員の食堂を大混乱に陥らせた以上、威力により人の業務を妨害したといえる。
↑ 何が被告人をそうさせたのでしょうか?