新司法試験の勉強
2010年04月29日
判例六法を使って勉強していると、時々、爆笑する判例に出くわす事がある。
【刑法36条正当防衛】
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
大審院昭和3年6月19日判決
わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害することは防衛の程度を越えるものである。
↑ 豆腐が大好物だったんでしょうね。昭和初期に何やってんだか。
【刑法204条傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
大阪高裁昭和29年5月31日判決
陰毛の引抜き(傷害肯定例)
↑ こんな事で裁判するなんて税金の無駄遣いのような・・・。
【刑法234条威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(信用毀損罪及び業務妨害罪)の例による。
大審院昭和7年10月10日判決
デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らすことは客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせる手段であるのみならず、よって満員の食堂を大混乱に陥らせた以上、威力により人の業務を妨害したといえる。
↑ 何が被告人をそうさせたのでしょうか?
【刑法36条正当防衛】
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
大審院昭和3年6月19日判決
わずか豆腐数丁の財産的利益を防衛するため人命を害することは防衛の程度を越えるものである。
↑ 豆腐が大好物だったんでしょうね。昭和初期に何やってんだか。
【刑法204条傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
大阪高裁昭和29年5月31日判決
陰毛の引抜き(傷害肯定例)
↑ こんな事で裁判するなんて税金の無駄遣いのような・・・。
【刑法234条威力業務妨害罪】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条(信用毀損罪及び業務妨害罪)の例による。
大審院昭和7年10月10日判決
デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らすことは客と営業者に嫌忌畏怖の念を生じさせる手段であるのみならず、よって満員の食堂を大混乱に陥らせた以上、威力により人の業務を妨害したといえる。
↑ 何が被告人をそうさせたのでしょうか?
2010年04月01日
どうも。吉田類です。
今日はね、昨日に引き続き全国模試ということでね、五反田TOCに来ています。
家から自転車で数分ですからね、近いですね。
知り合いが一人もいないということは嬉しいですね。
「あの人、去年も一昨年もいたよね」なんて言われたくないですからね。
会場は13階なんですね。
催物扱いなんですね。
昨日は曇ってましたね。
東京タワーが微かに見えますね。いいですね。
五反田、大崎辺りは再開発が進んで新しい高層ビルがタケノコのように建ちましたね。
数年前と景色がガラッと変わりましたね。
今日の弁当ですね。
何とも家庭的な弁当ですね。
お袋さんに感謝しないといけませんね。
一人暮らしではこうは行きませんね。
エビチリ食べると紹興酒を呑みたくなりますね。
今日は東京横浜会場A日程限定で特典が配られましたね。
何とも粋な計らいですね。
2冊で6,500円相当ですね。
東京会場で良かったですね。
最近テレビは殆ど見ませんが、この番組だけは欠かさず見ますね。
私は将来吉田類の後釜を狙ってますね。
吉田類の酒場放浪記
今日はね、昨日に引き続き全国模試ということでね、五反田TOCに来ています。
家から自転車で数分ですからね、近いですね。
知り合いが一人もいないということは嬉しいですね。
「あの人、去年も一昨年もいたよね」なんて言われたくないですからね。
会場は13階なんですね。
催物扱いなんですね。
昨日は曇ってましたね。
東京タワーが微かに見えますね。いいですね。
五反田、大崎辺りは再開発が進んで新しい高層ビルがタケノコのように建ちましたね。
数年前と景色がガラッと変わりましたね。
今日の弁当ですね。
何とも家庭的な弁当ですね。
お袋さんに感謝しないといけませんね。
一人暮らしではこうは行きませんね。
エビチリ食べると紹興酒を呑みたくなりますね。
今日は東京横浜会場A日程限定で特典が配られましたね。
何とも粋な計らいですね。
2冊で6,500円相当ですね。
東京会場で良かったですね。
最近テレビは殆ど見ませんが、この番組だけは欠かさず見ますね。
私は将来吉田類の後釜を狙ってますね。
吉田類の酒場放浪記
2010年02月10日
今日は刑事訴訟法の勉強で疑問に思った点についてなので、つまらない話しです。
単なる私自身の備忘録です。
酒酔い鑑識カードの証拠能力については、最高裁昭和47年6月2日判決が記述内容ごとに伝聞書面(刑訴法321条)の適用条項を検討している。
具体的には、化学判定欄及び外部的状況に関する記載については、検証調書(刑訴法321条3項)に該当し、被疑者との問答及び飲酒日時、飲酒動機の欄については、3号書面(刑訴法321条1項3号)に該当するとしている。
ここで、後者の3号書面該当性について、上記判例は「巡査作成の捜査報告書たる性質のもの」であることを理由とする。
この部分の解説する書籍の記述について若干の問題点がある。
この点については、LECの完択六法(2009年版)には、「いずれも321条1項3号の書面(員面調書)にあたるとしている」との記載がある。
員面調書?
それならば、被疑者の供述なんだから3号書面ではなく刑訴法322条1項(被告人の供述録取書)が適用されるべきだろうって思ってしまう。
学術体系書(いわゆる基本書、田口第4版補正版、池田前田第3版)を調べると、「員面調書にあたる」とは一言も書いていない。ただ、積極的になぜ3号書面に該当するのかの解説は薄い。
そこで、過去の解説文献を調べると、
「被疑者の取調の結果を記載した書面(刑訴321条3項)というよりは、司法警察職員が被疑者の応答状況を見分したままを記載した書面(いわば非供述証拠としての使用)と解したものと思われる。」
(法学セミナーベストセレクション229号134P1974年10月1日、光藤景皎)
「被疑者との問答の記載のある欄については、本判決は、これを捜査報告書たる性質のものとして、刑訴法321条1項3号の書面にあたると判示した。この欄の記載は、『カード』の性質からみて、もともと被疑者の供述内容を証拠とするための取調ではなく、質問に対する被疑者の応答状況から、その飲酒の程度を知るための具体的資料を得るためのものと考えられる。したがって、内容の真偽に関わりなく、被疑者の言葉をそのままに記載すべきものとするならば、これは、供述証拠としてではなく、言葉がいわゆる非供述証拠として使用される場合にあたるから、むしろ、刑訴法321条3項の検証結果を記載した書面にあたると考える余地がないでもない。しかし、被疑者の応答状況を見分したままに記載するには、『カード』の余白も少な過ぎるし、事実簡単な記載しかなされていない。したがって、これを司法警察職員による被疑者との問答状況の報告(一種の顛末報告)とみるならば、判示のように、刑訴法321条1項3号の書面とみるのが妥当であろう。」
(昭和47年度重要判例解説139P1973年6月、森井暲)
これで納得!
3号書面は「員面調書等」であって、「員面調書」だけではない。
LECの完択は明らかにミスリードでしょう。
単に「等」を入れ忘れただけだと思いますが。
ちなみに光藤教授は現在でも信州大学法科大学院で教鞭を執られていますが、森井教授(関西大学名誉教授)は6週間前(昨年12月31日)に亡くなられたそうです。
一言「Goodjob!」と御礼が言いたかったです。合掌。
単なる私自身の備忘録です。
酒酔い鑑識カードの証拠能力については、最高裁昭和47年6月2日判決が記述内容ごとに伝聞書面(刑訴法321条)の適用条項を検討している。
具体的には、化学判定欄及び外部的状況に関する記載については、検証調書(刑訴法321条3項)に該当し、被疑者との問答及び飲酒日時、飲酒動機の欄については、3号書面(刑訴法321条1項3号)に該当するとしている。
ここで、後者の3号書面該当性について、上記判例は「巡査作成の捜査報告書たる性質のもの」であることを理由とする。
この部分の解説する書籍の記述について若干の問題点がある。
この点については、LECの完択六法(2009年版)には、「いずれも321条1項3号の書面(員面調書)にあたるとしている」との記載がある。
員面調書?
それならば、被疑者の供述なんだから3号書面ではなく刑訴法322条1項(被告人の供述録取書)が適用されるべきだろうって思ってしまう。
学術体系書(いわゆる基本書、田口第4版補正版、池田前田第3版)を調べると、「員面調書にあたる」とは一言も書いていない。ただ、積極的になぜ3号書面に該当するのかの解説は薄い。
そこで、過去の解説文献を調べると、
「被疑者の取調の結果を記載した書面(刑訴321条3項)というよりは、司法警察職員が被疑者の応答状況を見分したままを記載した書面(いわば非供述証拠としての使用)と解したものと思われる。」
(法学セミナーベストセレクション229号134P1974年10月1日、光藤景皎)
「被疑者との問答の記載のある欄については、本判決は、これを捜査報告書たる性質のものとして、刑訴法321条1項3号の書面にあたると判示した。この欄の記載は、『カード』の性質からみて、もともと被疑者の供述内容を証拠とするための取調ではなく、質問に対する被疑者の応答状況から、その飲酒の程度を知るための具体的資料を得るためのものと考えられる。したがって、内容の真偽に関わりなく、被疑者の言葉をそのままに記載すべきものとするならば、これは、供述証拠としてではなく、言葉がいわゆる非供述証拠として使用される場合にあたるから、むしろ、刑訴法321条3項の検証結果を記載した書面にあたると考える余地がないでもない。しかし、被疑者の応答状況を見分したままに記載するには、『カード』の余白も少な過ぎるし、事実簡単な記載しかなされていない。したがって、これを司法警察職員による被疑者との問答状況の報告(一種の顛末報告)とみるならば、判示のように、刑訴法321条1項3号の書面とみるのが妥当であろう。」
(昭和47年度重要判例解説139P1973年6月、森井暲)
これで納得!
3号書面は「員面調書等」であって、「員面調書」だけではない。
LECの完択は明らかにミスリードでしょう。
単に「等」を入れ忘れただけだと思いますが。
ちなみに光藤教授は現在でも信州大学法科大学院で教鞭を執られていますが、森井教授(関西大学名誉教授)は6週間前(昨年12月31日)に亡くなられたそうです。
一言「Goodjob!」と御礼が言いたかったです。合掌。
2009年05月02日
いよいよ佳境に入ってきた。
最大規模の最終全国模試では上位約2割の位置。
民事系論文が上位1割以内に入っていたのは意外(民法民訴は苦手なんです)。
去年の本試験でも何故か民事系論文は成績が良かった・・・。
合格推定点は超えているけど、いわゆる団子状態の中にいる。
今から本試験までに、いかに精度を上げていくかの勝負でしょう。
あと11日しかないけど・・・。
予定している勉強計画は着実に進んでいるので、インフルエンザにでもならなければ、後は当日に十二分に実力を発揮できるようにするだけ。
毎年この時期は羽根が生え替わる時期でボサボサです。
額(ひたい)が・・・。
爪が長くなってきたので、切ってやらないと。
かなり嫌がります(大暴れ)。
最大規模の最終全国模試では上位約2割の位置。
民事系論文が上位1割以内に入っていたのは意外(民法民訴は苦手なんです)。
去年の本試験でも何故か民事系論文は成績が良かった・・・。
合格推定点は超えているけど、いわゆる団子状態の中にいる。
今から本試験までに、いかに精度を上げていくかの勝負でしょう。
あと11日しかないけど・・・。
予定している勉強計画は着実に進んでいるので、インフルエンザにでもならなければ、後は当日に十二分に実力を発揮できるようにするだけ。
毎年この時期は羽根が生え替わる時期でボサボサです。
額(ひたい)が・・・。
爪が長くなってきたので、切ってやらないと。
かなり嫌がります(大暴れ)。
2009年04月12日
今日は某予備校の全国模試最終日。
刑事系(刑法・刑事訴訟法)の論文試験。
昨日までの池袋サンシャイン文化会館とは変わって早稲田大学が会場。
おそらく2,000人以上は同じ会場で受験しているでしょう。
昨年広島で受けた全国模試は実施主体が違うけど100人程だったんじゃないかな。
かなり緊張感があって、本試験を模擬体験できる。
答案用紙の表紙に出身大学院名を記載する欄があるんだけど、ふと前の奴のを見ると「早稲田大学」。もう一つ前の奴のを見ると「東京大学」。斜め右上の奴のを見ると「慶應義塾大学」。
相手に不足なし。
私は2,000人以上いる中でおそらく唯一の大学でしょう。
無名戦士として、おのずと気合いが入る
手応えは・・・・、散々だった(本番じゃなくて良かった)。。
まぁ、結局は相対評価なので出来ないなりに順位が良ければいいんだけど。
最近はどこの会場へ行っても、試験官の話し方が気になってしょうがない。
「解答用紙の方を配らせて頂きます。試験開始の合図があるまでは、解答用紙の方は開かないようにお願い申し上げます。」
「途中退出される方は、アンケート用紙の方と答案用紙の方を試験監督の方まで提出して、解説の方を受け取りになって退出されてください。」
馬鹿じゃないかと・・・。
方向は関係ないだろ
帰りはテクテクと早稲田から高田馬場まで15分程歩いて帰る。
行きは東西線に乗ったけど、歩いても思ったより近かった。
高田馬場は俺の頭の中ではいつも「T馬場(ティー・ババ」)と呼んでいる。
なぜなら「G馬場」と区別するため。
会場は早稲田大学15号館。
旧司法試験の論文試験の受験会場として有名(通称「奴隷船」)。
今年から東大駒場キャンパスになるらしい。
試験の呪縛から逃れられないから「奴隷船」と呼ばれていたのでしょうか。
刑事系(刑法・刑事訴訟法)の論文試験。
昨日までの池袋サンシャイン文化会館とは変わって早稲田大学が会場。
おそらく2,000人以上は同じ会場で受験しているでしょう。
昨年広島で受けた全国模試は実施主体が違うけど100人程だったんじゃないかな。
かなり緊張感があって、本試験を模擬体験できる。
答案用紙の表紙に出身大学院名を記載する欄があるんだけど、ふと前の奴のを見ると「早稲田大学」。もう一つ前の奴のを見ると「東京大学」。斜め右上の奴のを見ると「慶應義塾大学」。
相手に不足なし。
私は2,000人以上いる中でおそらく唯一の大学でしょう。
無名戦士として、おのずと気合いが入る
手応えは・・・・、散々だった(本番じゃなくて良かった)。。
まぁ、結局は相対評価なので出来ないなりに順位が良ければいいんだけど。
最近はどこの会場へ行っても、試験官の話し方が気になってしょうがない。
「解答用紙の方を配らせて頂きます。試験開始の合図があるまでは、解答用紙の方は開かないようにお願い申し上げます。」
「途中退出される方は、アンケート用紙の方と答案用紙の方を試験監督の方まで提出して、解説の方を受け取りになって退出されてください。」
馬鹿じゃないかと・・・。
方向は関係ないだろ
帰りはテクテクと早稲田から高田馬場まで15分程歩いて帰る。
行きは東西線に乗ったけど、歩いても思ったより近かった。
高田馬場は俺の頭の中ではいつも「T馬場(ティー・ババ」)と呼んでいる。
なぜなら「G馬場」と区別するため。
会場は早稲田大学15号館。
旧司法試験の論文試験の受験会場として有名(通称「奴隷船」)。
今年から東大駒場キャンパスになるらしい。
試験の呪縛から逃れられないから「奴隷船」と呼ばれていたのでしょうか。
2009年04月04日
税理士試験の受験をしていた10年程前、某予備校講師の受験前のメッセージに甚く感銘を受けたので、今でも机の上にそのメッセージを貼っています。
本試験まであと一ヶ月。最後の檄文を皆さんにお送りする。
一、猛勉強せよ。小便から血が出るほど勉強せよ。
二、勉強は合目的にやれ。税理士受験オタクになるな。趣味でやるな。
三、勉強は時間をはかって集中してやれ。チンタラやるな。
四、ヤマに頼るな。情報収集マニアになるな。自分だけを信じろ。
五、暗記カード、理論マスターは肌身離さず持ち歩け。電車の中、歩行中、食事中、入浴中、常に理論をまわせ。理論は執念である。
六、電卓は毎日たたけ。総合計算問題は一日たりとも欠かさず解け。計算は継続である。
七、日頃の練習の中で出来ないことが本試験に限って出来るものか。実力以上のものを出そうと思うな。
八、本試験では、あたりまえの事をあたりまえにやりされすれば受かる。難問、奇問、新傾向の問題を恐れるな。本試験は開き直りが大切だ。
九、この試験は、合格に対する情熱の強い者から受かっていく。とにかく粘れ。貧欲に一点を取りにいけ。あきらめるな。
十、心身ともに健康であれ。年に一度のチャンスだ。悔いを残すな。
合格祈願。ご健闘をお祈りする。
本試験まであと一ヶ月。最後の檄文を皆さんにお送りする。
一、猛勉強せよ。小便から血が出るほど勉強せよ。
二、勉強は合目的にやれ。税理士受験オタクになるな。趣味でやるな。
三、勉強は時間をはかって集中してやれ。チンタラやるな。
四、ヤマに頼るな。情報収集マニアになるな。自分だけを信じろ。
五、暗記カード、理論マスターは肌身離さず持ち歩け。電車の中、歩行中、食事中、入浴中、常に理論をまわせ。理論は執念である。
六、電卓は毎日たたけ。総合計算問題は一日たりとも欠かさず解け。計算は継続である。
七、日頃の練習の中で出来ないことが本試験に限って出来るものか。実力以上のものを出そうと思うな。
八、本試験では、あたりまえの事をあたりまえにやりされすれば受かる。難問、奇問、新傾向の問題を恐れるな。本試験は開き直りが大切だ。
九、この試験は、合格に対する情熱の強い者から受かっていく。とにかく粘れ。貧欲に一点を取りにいけ。あきらめるな。
十、心身ともに健康であれ。年に一度のチャンスだ。悔いを残すな。
合格祈願。ご健闘をお祈りする。