2010年05月04日

変な判例(その2)

【民法770条裁判上の離婚】
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


5号具体例

東京高裁昭和54年6月21日判決
性格の不一致


↑性格の不一致をどのように認定したのか興味津々です。

最高裁昭和33年2月25日判決
夫の暴力


↑そのうち「妻の暴力」がでてくるかも。

最高裁昭和37年2月6日判決
性交不能


↑最高裁は夫婦の重要な要素とみているようです。

edo_yaroh at 23:28コメント(0)新司法試験の勉強  

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