2010年05月04日
変な判例(その2)
【民法770条裁判上の離婚】
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
5号具体例
東京高裁昭和54年6月21日判決
性格の不一致
↑性格の不一致をどのように認定したのか興味津々です。
最高裁昭和33年2月25日判決
夫の暴力
↑そのうち「妻の暴力」がでてくるかも。
最高裁昭和37年2月6日判決
性交不能
↑最高裁は夫婦の重要な要素とみているようです。
1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
5号具体例
東京高裁昭和54年6月21日判決
性格の不一致
↑性格の不一致をどのように認定したのか興味津々です。
最高裁昭和33年2月25日判決
夫の暴力
↑そのうち「妻の暴力」がでてくるかも。
最高裁昭和37年2月6日判決
性交不能
↑最高裁は夫婦の重要な要素とみているようです。